今日のお客さま

若菜です*

今日は訪問介護と通所介護を対象とした、『神奈川県 介護サービス情報公表システム』のための調査がありました。

この仕組みは、介護保険法の規定にもとづいて、都道府県内の介護サービス事業所・施設が、その提供するサービス内容及び運営状況に関する情報を公表するもので、基本情報と調査情報の大きく2つに分かれています。

基本情報は、都道府県に申請している事実内容(名称・所在地・サービス従業者の数・施設や設備の状況・利用料金など)であり、調査情報は実際に都道府県から委託を受けた調査員が事業所を訪問し、調査票と添付資料によって、運営状況を調査した内容です。

『介護サービス情報公表システム』より

2.「調査情報」について

「調査情報」は、利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報であって、その事業所が公表しようとする情報に関する根拠資料について都道府県又は指定調査機関の調査員が事実確認した情報です。
「調査情報」は、【大項目】、【中項目】、【小項目】、「確認事項」、「確認のための材料」で構成されます。

* 【大項目】利用者の視点に立って、以下の2区分に分類されています。
1.介護サービスの内容に関する項目
2.介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する項目
* 【中項目】大項目の分類に応じて、全てのサービス共通に10区分に分類されています。
* 【小項目】中項目の分類に応じて、各サービスの特性を踏まえた、具体的な内容が分類されています。
* 「確認事項」小項目の分類に応じて、介護サービス事業所が実際に行っている事柄(事実=取り組み状況)を、利用者が確認するための項目です。
* 「確認のための材料」確認事項について、調査員が事実確認した材料の有無を確認するための項目です。

シェアする