消防法施行令の改正
先日、秦野市消防署が主催する『社会福祉施設等に関する消防法施行令の改正に伴う説明会』に出席しました。
平成27年4月1日より、消防用設備の設置義務の適用範囲が広がります。小規模な社会福祉施設も、入所や宿泊といった用途や利用実態によって、スプリンクラーや自動火災報知設備が必要になります。
社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要(PDFが開きます)
講習後は個別相談もしていただき、野の花の通所は、転居した際に設置した自動火災報知設備で十分問題ない、とお墨付きをいただきました
火災報知機の点検の方法も教えていただき、デイに戻ってさっそく常勤スタッフで実施!久しぶりに聞くあの音は、さすが、けたたましいですねww