通所の介護保険指定更新

若菜です*
おかげさまで、2010年6月で特定非営利活動法人野の花ネットワーク通所介護事業は7歳となります。皆様には、開設より大変お世話になっております。ありがとうございます。

介護保険は、平成18年度より指定の有効期間が6年となり、更新が必要となりました。
今日は、通所の介護保険指定の更新申請に、事務長と県庁へ行ってきました。

2005年の介護保険制度改正において、不正事業者等に対する事後規制を強化する観点から、1.指定の欠格自由、指定の取消要件の追加、2.指定の更新制の導入(有効期間6年)、3.都道府県知事等による業務改善勧告、改善命令等の権限の追加、という事業者規制の見直しが講じられることとなった。この中で、ある法人が複数の介護事業所を経営する場合、一の事業所が指定取消を受けた場合、他の事業所の指定更新が受けられなくなるといういわゆる連座制の規定も盛り込まれた。
【「東京社会保障労務士会公報」第336号(2008年)】より

予め日時を指定され訪庁するのですが、会場内に1事業所ずつ呼ばれ、介護指導グループの職員の方と申請書の確認をします。現在の指定内容をPC画面で見ながら、持参書類をチェックされるのですが、これがドキドキでした…

チェックは無事に通過し受付はしていただきましたが、今日はあくまで申請受付と一次審査とのことで、この後二次審査が終わって初めて指定が更新されるのだそうです。

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